会計規程
(目的)
第1条 本規程は会則に基づき、会計の基本枠組を別に定める。
(会計種別)
第2条 本会会計の種別は次の通りとする
(1) 一般会計:本会の事業全般に伴う会計を管掌する。
(2) 出版会計:本会の機関誌および図書の刊行に伴う会計を管掌する。
(3) 大会会計:本会の研究大会に伴う会計を管掌する。
2 同一種別の異なる年度間の出納は「繰越金」とする。
3 異なる種別間の出納は「繰入金」「繰出金」とする。
(管掌)
第3条 本会会計は運営委員会の管掌とする。
(会計監査)
第4条 本会は年度終了後、速やかに種別ごとに整理した会計報告を監事に提出し、監事の承認を得なければならない。
2 本会は監事の承認を得た会計報告を総会に提出し、総会の承認を得なければならない。
(基金)
第5条 本会は目的を達成するために必要な事業を行うにあたり、総会の議を経て、基金を設けることができる。
2 基金の名称および目的は本規程に記載する。
(変更)
第6条 本規程の変更は総会の議を経なければならない。
(付則)
会計規程は、令和元年12月15日より制定施行する。