会計規程

 

(目的)

1条 本規程は会則に基づき、会計の基本枠組を別に定める。

(会計種別)

2条 本会会計の種別は次の通りとする

(1) 一般会計:本会の事業全般に伴う会計を管掌する。

(2) 出版会計:本会の機関誌および図書の刊行に伴う会計を管掌する。

(3) 大会会計:本会の研究大会に伴う会計を管掌する。

2 同一種別の異なる年度間の出納は「繰越金」とする。

3 異なる種別間の出納は「繰入金」「繰出金」とする。

(管掌)

3条 本会会計は運営委員会の管掌とする。

(会計監査)

4条 本会は年度終了後、速やかに種別ごとに整理した会計報告を監事に提出し、監事の承認を得なければならない。

2 本会は監事の承認を得た会計報告を総会に提出し、総会の承認を得なければならない。

(基金)

5条 本会は目的を達成するために必要な事業を行うにあたり、総会の議を経て、基金を設けることができる。

2 基金の名称および目的は本規程に記載する。

(変更)

6条 本規程の変更は総会の議を経なければならない。

(付則)

 会計規程は、令和元年1215日より制定施行する。