総会規程
(主旨)
第1条 本規程は会則に基づき、総会の運営事務を別に定める。
(開催時期)
第2条 総会は大会に附帯し大会期間中に行う。
(総会の成立)
第3条 総会は出席者および委任状提出者をもって構成し、監事の資格審査を経て成立するものとする。ただし総会の開催にあたっては以下の各号を遵守する。
2 会長は総会開催にあたり、総会開催予定日の1か月前までに会員に総会開催告示を行うと共に、委任状または意見書を配布しなければならない。
3 会長は総会開催にあたり、総会開催予定日の2週間前までに総会資料を配布しなければならない。
(議決)
第4条 総会における議事は会則14条を準用する。
2 総会出席者における可否が同数の場合は議長の裁決をもって議を行う。
(総会議事録)
第5条 総会終了後、3か月以内に運営委員会は総会議事録を作成し、会員への周知を行わなければならない。
(議事)
第6条 総会に提出すべき下記の事項は、運営委員会の議を経なければならない。
(1) 前年度の事業報告および会計報告に関する事項。
(2) 翌年度における事業計画および予算に関する事項。
(3) 会則・規程の制定・変更に関する事項。
(4) 役員の選任に関する事項。
(5) 財産目録に関する事項
(6) その他、運営委員会において必要と認めた事項。
(変更)
第7条 本規程の変更は総会の議を経なければならない。
(付則)
総会規程は、令和元年12月15日より制定施行する。