運営委員会規程
(目的)
第1条 本規程は会則に基づき、運営委員会の運営事務に関する事項を別に定める。
(構成)
第2条 運営委員会は運営委員により構成する。
(役職)
第3条 運営委員会は各号の役職を置く。
会 長 1名
副 会 長 1名
事務局長 1名
会計担当 1名
会報担当 1名
その他、運営に必要な担当 若干名
(運営委員会)
第4条 運営委員会は、会則、規程、および細則により運営委員会の承認事項として定められた事項を承認するほか、次の事項について議決し実行する。
(1) 本会の会則、規程、または細則等において、会長の行うべき行為として定められた事項の当否。
(2) 本会の運営に必要な規程および細則、または、これに類する諸種の取り決めに関する事項。
(3) 前記のほか、本会の運営に必要な事項。
(運営方法)
第5条 運営委員会の運営は、対面運営委員会の他、電子メールなどの電子媒体を通じた審議をもって行う。
(監事の出席)
第6条 会長は必要に応じ、監事をはじめとする会員や外部の者の運営委員会への出席を求めることができる。
(拡大運営委員会)
第7条 会長は役員の後任者が決まったときから、役員の任期終了までの間に拡大運営委員会を設け、業務引継の円滑化を図る。ただし、MLへの次期役員の登録をもって替えることができるものとする。
(名誉会長)
第8条 本会は名誉会長を置くことができる。選出方法は別に定める。
2 名誉会長は運営委員会における議決権を持たない。ただし、運営委員会における発言権はあるものとする。
(変更)
第8条 本規程の変更は総会の議を経なければならない。
(付則)
運営委員会規程は、令和元年12月15日より制定施行する。