会員規程
(目的)
第1条 本規程は会則に基づき、会員管理事務を別に定める。
(入会金)
第2条 入会金は設けない。
(会費)
第3条 会費は以下の通りとする。
(1) 正会員 3,000円。
(2) 会報等を電子メールで受け取ることが困難な会員は、資料郵送料として500円を加えた額を納入する。
(入会申込)
第4条 入会を希望する者は別に定める入会申込書を会長に提出する。ただし、入会申込は電子メールをもって替えることができる。
(会費納入)
第5条 入会を希望する者は会費を別に定める方法で払い、会費振込連絡書を会長に提出する。ただし、会費振込連絡書は電子メールをもって替えることができる。
2 会費は原則として該当年度の3月末までに収めなければならない。
3 会長は別に定める会費納入依頼を、該当年度の12月末までに前年度会費納入者に通知する。
(退会届)
第6条 退会を希望する者は別に定める退会届に必要事項を記入し、会長に提出する。ただし、退会届は電子メールをもって替えることができる。
2 退会届は原則として該当年度の3月末までに提出しなければならない。4月1日以降に提出された退会届は運営委員会の議をもって処理する。
3 退会届を提出した者に対し、会長は会員名簿および会員MLより速やかに該当者を「退会事由削除」する。
(登録抹消)
第7条 該当年度の3月末までに退会届を提出せず、会費を納入しなかった前年度会費納入者に対し、会長は会員名簿および会員MLより速やかに該当者を「退会事由削除」する。
(再入会)
第8条 退会届を提出し退会したものの再入会を希望する者は、会費は再入会する年度の会費のみ(1年分)を納入する。
2 会費滞納事由により登録抹消を受けたものの再入会を希望する者は、登録抹消を受けた年度および再入会年度の会費(2年分)を納入する。
(会員権利)
第9条 会員は以下の権利を有する
(1) 会則第5条の定めにより開催される各種行事への参加、および、これらでの発表
(2) 会則第5条の定めにより刊行される機関誌への投稿、および、該当年度に発行された機関誌の取得。
(3) 会則第5条の定めにより行われる各種事業への参加
(4) 本会の運営するメーリングリストへの参加
(5) 会則第13条の定める役員選挙への選挙権・被選挙権の行使
2 該当年度の3月末までに行われる企画に限り、該当年度会費未納の前年度会費納入者も会員とみなす。ただし、会員MLはこの限りではない。
(名誉会員)
第10条 運営委員会は、下記の各項の一つ以上を満たす満65才以上(該当年度始め現在)の該当者を名誉会員候補者に推薦することができる。
(1) 会長経験者。
(2) 本会の役員として、長期にわたり本会の発展に特に功績のあった者。
(3) 聾唖史研究または関連分野における功績により、名誉ある受章を授けられた者。
2 推薦された者は総会の議を経て名誉会員になる。
3 名誉会員は本会会費、機関誌および関連書類等郵送料、大会参加費、および本会関連企画参加費を免除する。
(変更)
第11条 本規程の変更は総会の議を経なければならない。
(付則)
会員規程は、令和元年12月15日より制定施行する。